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透析患者さんのための諸制度
特定疾病療養受領証
慢性腎不全により血液透析が必要な患者さんの為の制度です。
「特定疾病療養受領証」の交付を受けることにより、1カ月間の医療費の自己負担が1万円の定額になります(ただし病院別・外来別・入院別となるため、場合によっては1カ月の自己負担額が2万円や3万円になる場合もあります)。申請した月の初日から有効です。県外の医療機関でも自己負担が1万円の定額で血液透析を受けることができます。
【申請窓口】各自の保険者
老人保健手帳をお持ちの方は、市町村役場の高齢福祉課
(市町村役場によって名前は違います。)
【申請に必要なもの】申請用紙、保険証、印鑑
【申請方法】
? 各自の保険者または市町村役場より申請用紙を取り寄せます。
? 病院にて証明を受けます。
? 保険者または市町村役場に申請します。
身体障害者手帳
腎臓機能が低下しますと、身体障害者手帳の取得ができます。腎臓機能障害には、1級・3級・4級の3段階があります。
【障害の等級表】
腎臓機能検査
内因性クレアチニン クリアランス値(CCr) 血清クレアチニン濃度 (Cr)
1 級 10ml/分 未満 8mg/dl 以上
3 級 10〜20ml/分 5〜8mg/dl
4 級 20〜30ml/分 3〜5mg/dl
【申請窓口】市町村役場の福祉課
【申請に必要なもの】診断書、顔写真(4×3cm)、印鑑
身体障害者手帳(所持者のみ)
【申請方法】
? 市町村役場の福祉課より診断書を取り寄せます。
? 病院の指定医に診断書の作成を依頼します。
? 必要書類をもって、市町村役場の福祉課へ提出します。
? およそ1ヵ月後に、市町村役場より結果通知書が届きます。
身体障害者手帳取得のメリットは、タクシー料金助成、日常生活用具の購入等様々ありますが、市町村によって異なりますので、市町村役場の福祉課もしくは医療相談室までお問い合わせ下さい。
重度心身障害者等医療費助成制度
重度の障害者の経済負担を軽減するため医療費の助成を行なっています。
【対象者】 65歳未満(一部70歳未満)で、身体障害者手帳1級から3級の障害のある方(岐阜県の場合)で、国民健康保険の被保険者又は社会保険(健康保険等)の被保険者、組合員又は被扶養者です。
【申請窓口】市町村役場の福祉課
【申請に必要なもの】健康保険証、身体障害者手帳、印鑑、転入の方は所得課税証明書
【その他】?. 所得制限があります。
?. 地方自治体の事業であるため、県外の病院を受診する時は治療費の立て替えが必要となります。
?. 治療費(入院、外来)、は助成されます。入院中の食事代、個室代、電気代等の自費分の助成はありません。
※ 都道府県によって助成の内容、対象者の範囲が異なります。
特別障害者手当
障害者の所得保障の一環として、在宅で生活をしている20歳以上の重度障害者に対し、その障害による負担の軽減を図るための制度です。
【支給条件】
?. 身体障害者手帳1・2級程度の障害を二つ以上重複して有するもの。
?. 上肢・下肢・体幹のいずれかの機能障害を有し、かつ、寝たきり老人等で常時特別な介護を必要とするもの。
?. 内部障害者等で絶対安静の状態にあるもの。
?. その他、上記と同じ程度以上の障害を有し、常時特別な介護を必要とするもの。
【手当月額】26,860円
【支給月】2月/5月/8月/11月
【支給制限】
?. 本人又は扶養義務者の所得が一定以上あるとき。
?. 身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人保健法等による福祉施設に入所しているとき。
?. 病院・診療所に3ヵ月以上引き続き入院しているとき。
【申請窓口】市町村役場の福祉課
【申請に必要なもの】 身体障害者手帳
所定の認定診断書
障害者名義の貯金通帳(郵便局は除く)
年金証書及び「年金支払通知書」等年金受給額を証明できるもの
印鑑
障害年金
公的年金は、老齢・障害・死亡による所得の喪失を補うことにより、生活を安定させ、福祉の向上を図ることを目的としています。慢性腎不全による血液透析も支給条件に該当すれば、障害年金を受給することができます。
【支給条件】以下の3つの条件がそろったときに受給が可能となります。
・ 国民年金・厚生年金加入中に初診日があること。
・ 被保険者期間のうち、保険料滞納期間が3分の1以上ないこと。
※ 特例の経過措置として、H18年4月1日までの障害については初診日まえ1年間に保険料滞納期間がなければ受給できる)
・ 障害認定日において、一定の基準以上の状態であること。
※ 障害認定日とは初診日から1年6ヵ月を経過した日、若しくは、1年6ヵ月を経過する前に傷病が治った(固定した)日。ただし、人工透析療法を受けている場合は、透析開始後3ヵ月で請求できます。
【年金額】
?. 障害基礎年金
年金額は定額のため、保険料納付期間等によって減額されることはありません。
1級 1005,300円/年
2級 804,200円/年
※ 18歳未満の子ども(身体障害1・2級の場合は20歳未満)がいる場合、 加算があります。
子1人 231,400円/年
子2人 462,800円/年
子3人以上 2人の額に1人につき77,100円を加えた額
?. 障害厚生年金
1級・2級 障害基礎年金 + 障害厚生年金
3級 障害厚生年金 最低保障額 603,200円
その他 障害厚生年金 最低保障額 117万円
【申請窓口】社会保険事務所(初診日に厚生年金に加入していた方)
市町村役場の国民年金課(初診日に国民年金に加入していた方)
【必要なもの】 査定請求書
査定請求書に添付する書類
・ 年金手帳又は被保険者証(添えることができないときはその理由)
※ 2つ以上持っている場合はそのすべての年金手帳等
・ 診断書
・ 病歴・就労状況等申立書
・ 受診状況等証明書
・ 戸籍の抄本
・ 配偶者及び子が生計を維持されていることを証する書類
・ 他の共済組合の加入期間の証明書
・ 年金証明書
【申請方法】
? 本人又は家族が、各自の申請窓口に相談へ行き、必要書類を受け取ります。
? 病院の主治医に診断書の作成を依頼します。
? 必要なものをそろえ、各自の申請窓口へ申請に行きます。
? 各自の申請窓口より、障害年金が支給される場合は、年金証書が送付されます。また、支給されない場合は、不支給決定通知書が送付されます。
※ 障害手当金が支給される場合は、支給決定通知書が送付されます。
【その他】
?. 障害年金の等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。
?. 65歳前に老齢年金を繰り上げ支給されている場合は、障害年金の申請はできません。
※ 障害年金は個人によって条件が異なる場合があるため、各自の申請窓口に直接お問い合わせください。
介護保険制度 介護を必要となった人が受ける各種介護サービスの制度です。
【対象者】
第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳以上64歳までの医療保険加入者
【申請窓口】
市町村の介護保険課
ケアマネジャーによる代行申請もあります。
【利用条件】
申請をし、要介護申請を受けなければなりません。認定結果が『要支援』『要介護1〜5』
なら介護サービスが利用できますが、『非該当』となると利用不可能です。
但し第2号被保険者は、特定疾病(糖尿病性腎症等)に該当する人でないと申請できません。
【利用者負担】
原則かかった費用の1割。介護保険は介護度ごとに利用できる居宅サービス費用の上限額
が定められており、限度を超えて利用した分は全額自己負担となります。
【サービス種類】
在宅サービスでは、ホームヘルプサービス・訪問看護・ディサービス・訪問リハビリテー
ション・短期入所・福祉用具貸与・住宅改修などがあります。他に施設サービスもありま
すが、認定結果・病状等により利用できるサービスが異なります。